
何百人か何千人かに1人ぐらいの率でサルモネラの保菌者などが存在します。これは当人に自覚症状がない、いわゆる健康保菌者です。 食品企業ではこの健康保菌者が存在することを前提に 検便制度を定着させることが望ましいとされています。 (検査項目) 赤痢、サルモネラ(腸チフス・パラチフスを含む)、 腸管出血性大腸菌(ペロ毒素産生菌)、病原性大腸菌0−157、ビブリオなど |
HACCPシステムでは迅速性が要求されるため、日常的な微生物検査は不向きではありますが、
HACCPシステムの検証の際には欠かせないものであり、
その目的のためには定期的にモニターしておかなければならない項目です。(検査項目) 一般細菌数(生菌数)、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、病原性大腸菌、 病原性大腸菌0−157、赤痢菌、サルモネラ菌、 腸炎ビブリオ、キャンピロバクター、セレウス菌など |

生産に関わる器物や生産ラインの検査を抜き取り法またはスタンプ法により実施し、 日常の洗浄・消毒処理が正しく行われているかどうかの判定材料にするために行います。
手指からの二次汚染が発生要因と思われる食中毒発生事例は 全食中毒の1割強(13.5%)という報告があります(平成4年度)。 よって手洗いの励行は重要であり、手洗いが正しく行われているかを判定するために、 また、従業員の食品衛生意識を高めるうえでも手指検査は大変役立ちます。
検出されたコロニー数を計数して、同定を行います。
